Insurance 保険の取り扱い

Insurance 保険の取り扱い

美馬接骨院では怪我の経緯、原因によっては、健康保険証が適用できます。
下記ケースを参考にご自身の症状を
ご確認ください。

適用できるケース

適用できるケース

下記の外傷は保険適応できます。

  • 打撲

    打撲

    からだをぶつけたり打たれたりして、骨を除いたやわらかい組織のうち、おもに皮下組織が損傷したものを打撲(打ち身)といいます。

  • 捻挫

    捻挫

    不自然な形にひねることで関節の靱帯や腱、軟骨などが傷つくケガのことを捻挫といいます。

  • 挫傷

    挫傷

    筋肉や靭帯が引き伸ばされ痛めたもの(肉離れなど)を挫傷といいます。

  • 骨折

    骨折

    骨が折れる、骨にヒビが入ることを骨折といいます。
    ※応急手当を除き、事前に医師の診察が必要になります

  • 脱臼

    脱臼

    関節を作る骨同士の位置がずれてしまうことを脱臼といいます。
    ※応急手当を除き、事前に医師の診察が必要になります

※応急手当は医師の同意がなくても受けることができます。骨折・不全骨折・脱臼に関しては、その後の経過観察(後療)で医師の同意が必要です。

適用できないケース

適用できないケース

下記の症状の場合は保険適用が
できません。

  • 慢性的な肩こりやスポーツによる筋肉疲労

    慢性的な肩こりやスポーツによる筋肉疲労

  • 病気(神経痛・ヘルニアなど)からくる痛みやこり

    病気(神経痛・ヘルニアなど)からくる痛みやこり

  • 負傷日や負傷原因が明確でない痛み

    負傷日や負傷原因が
    明確でない痛み

  • 医療機関で治療中の症状に対する施術

    医療機関で治療中の
    症状に対する施術

  • 脳疾患などの慢性的な病のための施術

    脳疾患などの慢性的な
    病のための施術

※通勤途中や仕事中の負傷は労災扱いになります。
※交通事故の負傷は自賠責施術扱いになります。

注意事項

注意事項

【保険医療機関での治療との重複受診はできません】
同一の負傷について、同時期に整形外科の治療と柔道整復師の施術を重複並行的に受けた場合、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担になります。

【詳しい原因をお教えください】
外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害・第三者行為(交通事故等)に該当する場合は、健康保険は使えません。

保険適応には、「療養費支給申請書」への署名または捺印をお願いしています。
※「療養費支給申請書」は、患者様が柔道整復師に健康保険組合への請求を委任するものです。

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